中国特許審査基準改正の件

 

 中国国家知識産権局(以下「中国特許局」という)は特許審査基準(中国語では「審査指南」)を改正しました。

  2006 年 5 月 24 日 公布された中国特許局第 38 号局長令によれば、 2006 年 7 月 1 日 から新しい「審査基準」が施行することになり、これに伴い 2001 年 10 月 18 日 に公布された現行の「審査基準」及びそれ以降漸次公布された「審査基準公報」を同時に廃止することになりました。

  中国特許局の説明によれば、今回の「審査基準」の主な改正点は以下の通りです:

•  出願人にとって出願手続がもっと利便になるため、出願手続の簡素化を図り、出願人に必要な救済措置を与えること;

•  法律執行上の不一致を生じるおそれのある規定を修正すること;

•  審査実務で運用が難しい内容を修正すること;

•  技術の発展に伴い時代遅れとなった規定を修正すること;

•  中国特許局がすでに公布した規範性文書の関係内容をくわえること;

•  典型的な事例を新しい「審査基準」に加えること;

•  今までの審査実務において有効と思われる処理方法又は慣行を取り入れること;

•  当事者の権利と審査の効率性とのバランスを図るための手続修正すること;

•  国際的な規則と国際慣行との調和を考慮に入れること。

なお、新しい「審査基準」は 2006 年 5 月 31 日に全文公表される予定です。

怡豊知識産権代理有限公司は中国特許局に許可された渉外特許事務所です。従って、本件の詳しい情報等につき質問があれば遠慮なく当所にご連絡ください。

2006 年 5 月 29 日